品川区大井関ヶ原町会の公式ページです。

会則

第1章 総則

第1条 本会は「大井関ヶ原町会」と称し、事務所を関ヶ原町内「会長宅」に置く。
第2条 本会は関ヶ原町内の隣保親和を図り、防火、防犯、保健衛生、その居住者の福祉、及び環境の改善等文化的にして住みよい社会を実現することを目的とする。
第3条 本会は市民の福祉の為に活動する他の社会的団体及び期間と協力する。但し本会は自主独立のものであって他の如何なる団体及び期間の支配、統制、干渉を受けてはならない。
第4条 本会は大井防犯協会及び大井防火協会に加入し各々関ヶ原支部を設置しその事業に協力する。

第2章 会員

第5条 本会は品川区大井関ヶ原町内に居住する、世帯主並びに会社・工場・事業所をもって組織する。
第6条 会員は次に揚げる事項の起きた時は本会に届けなければならない。

  1. 氏名又は名称の変更
  2. 移転又は死亡

第3章 事業

第7条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 町内の環境改善の推進及び教養その他文化向上に関する事項
  2. 防火・防犯等防災に関する事項
  3. 防疫、清掃並びに会員の保険に関する事項
  4. 敬老、青少年問題に関する事項
  5. 会員に対する表彰、慰安、共同の生活に必要な事項及び会員の親睦融和に関する事項
  6. 交通知識の普及と始動の管理保全及び、祝祭祀に関する事項

第8条 本会は前条の事業を執行する為に次の各部を置き、各部長これを分担する。

  1. 庶務部
  2. 社会福祉部
  3. 防災部
  4. 保健衛生部
  5. 青少年部
  6. 婦人部
  7. 会計部
  8. 交通部
  9. 地区部

第4章 役員及び代議員

第9条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 部長 15名
  4. 副部長 若干名
  5. 監査 2名

第10条 本会の役員は次の任務を分掌する。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
  3. 部長は第3章の目的遂行の為に事業を計画、分担しその執行に当たる。
  4. 副部長は部長を補佐する。
  5. 監査は会計及び事業の監査に当たる。

第11条 本会に代議員を置く。
代議員は各地区内の会員を代表し、会員の意志を本会運営上に反映させるように協力する。
第12条 本会に顧問、相談役を置くことができる。

第5章 役員の選挙及び任期

第13条 代議員は各地区内の互選とする。
第14条 会長及び監査は総会に於いて会員の中から選挙又は推薦にとって選出する。
第15条 役員は会長がこれを任命する。
第16条 顧問、相談役は会長がこれを委嘱する。
第17条 本会の役員及び代議員の任期は2ヶ年とする。但し再選を妨げない。尚後任者の任期は前任者の残期間とする。

第6章 会議

第18条 会議を分けて次の通りとする。

  1. 総会 (定時) (臨時)
  2. 役員会

第19条 毎年5月に定期総会を開き、次の事項の審議並びに承認を行う。

  1. 年度決算報告
  2. 年度事業計画
  3. 年度予算
  4. 会則及び細則の変更その他の必要事項

第20条 総会は代議員を以て構成し、決議は出席者過半数の同意を必要とする。但し代議員にして出席できない事故あるときはその地区内の会員に限り代理させることを得る。
第21条 会長は必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。
第22条 代銀の3分の2以上の要求があった場合は会長は、30日以内に総会を招集しなければならない。
第23条 役員会はそれぞれ必要に応じ随時これを開く。
第24条 総ての会議の定足数はその構成員の過半数の出席を必要とし、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第25条 第18条に揚げる各会議の議長は会長又は会長から指名された者がこれに当たる。

第7章 会計

第26条 本会の経費は、会費、事業収入及び自発的寄付金を以てこれに当てる。
第27条 本会の金銭及び財産は第7条に揚げる事業以外に使用してはならない。
第28条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以て終わる。
第29条 本会に次の帳簿を置く。

  1. 会則
  2. 会員名簿
  3. 役員名簿
  4. 年度収支決算表
  5. 年度予算表
  6. 年度事業計画表
  7. 決議録
  8. 会計簿
  9. 資産目録

第30条 会員はいつでも前条の各帳簿を閲覧することが出来る。
第31条 監査はその年度の会計を監査し、その結果を定時総会に報告しなければならない。

第8章 附則

第32条 本会則は昭和58年5月22日より実施する。
第33条 第5条より入会せんとするものは本会規定の申込書に記名捺印の上、会費を添えて本会事務所に申込むものとする。会員の移転、死亡、その他の事由により退会する場合は既納の会費は返戻しない。
第34条 本会は運営上、別に細則を設けることができる。

細則

第1条 本会は次の各条による細則を定むる。
第2条 規約第26条の会費は1口金百円とし、会員の意志により1口以上の金額とする。
第3条 本会の諸収・支は総て本会規定の伝票に基づき、会長の承認を求めて会計が取扱う。
第4条 会則第4条の支部長は会長が兼ねる。
第5条 本会は事務処理の為、事務員を置くことが出来る。
第6条 表彰及び弔慰の規定
1. 表彰 本会に対する功労者が表彰することができる。
1. 弔慰 会員及び家族が死亡した時は次の基準により弔慰金を贈る。
イ. 会員 金5,000円
ロ. 家族 金5,000円
1. 被災 会員被災した時は役員会の決議に依り、金5,000円を越えない範囲に於いて見舞金を贈る。

昭和30年4月1日制定
昭和58年5月22日改定
平成7年5月28日改定
平成10年5月24日改定
平成13年5月26日改定